社労士で開業するための労働法の基本を習得するための講座です。
社会保険労務士として今後成功するためには、1、2号業務のみならず3号業務が重要となってきています。
3号業務は、人事コンサルティング業務も含まれますが、基本は労働法務および高度な労務相談に対応する能力と考えます。
特に労働法は条文だけでは実務対応することができず、判例に基づいて実務対応を判断することが多いのです。
社会保険労務士としては、ここがクライアントとの関係の分かれ道になります。クライアントの信頼を得て
ブレインとなれるか、いわゆる
下請けとなるかです。
人事コンサルタントを目指すベテランの社労士の先生であればあるほど、労働法の理解に重要性を感じているのです。社労士でない人事コンサルタントの先生方は労働法に弱い方が多いので、
人事コンサルと労働法を理解できる社労士は今後注目を浴びていくことでしょう。
そこで、社会保険労務士の購読率が高い人事労務の法律実務専門誌「ビジネスガイド」に好評連載をされている弁護士 山中健児先生に社労士として開業するための労働法基本講座の講師をしていただきます。