労務管理に関する無料相談を受付しています。

労務管理は、企業経営の重要な管理のひとつです。

労務管理は、財務管理と比較すると非常に難しいものとされています。

労務管理をこれからは企業経営の大きな柱として位置づけていく必要があります。

労務管理の専門家である社会保険労務士が経営者のブレインとして支援いたします。

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 東京労働法務総合事務所
 
 〒105-0012
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 GSハイム芝大門711号室
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 TEL:03-5776-0788
 FAX:03-5776-0789
 ご連絡・お問合せメールにて

 

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無料相談会のご案内

個別相談を労働法の専門家である社会保険労務士がお受けいたします。
東京近郊の企業様限定で60分間無料面談相談を致します。
(完全予約制・先着順)

(通常の面談相談は60分21,000円(税込)、その後30分10,500円(税込)
となっております)

まずご相談をお勧め致します。


△相談室(4〜6名)
プライバシーに
配慮致します。

・労働社会保険各種手続きがわからない。(年度更新、算定基礎届・・etc)
・是正勧告を現在受けていて適正な対処がわからない。
・就業規則を新規作成・見直しをしたい。
・助成金に関心がある、自社はもらえる助成金について聞いてみたい。(主に新規求人)
・採用・解雇・労働時間・賃金・退職金・労災・・・etc
労働関連でわからないこと、不安なことがありましたらお気軽に個別相談会へお申込み下さい。

 

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代表経歴:法政大学経済学部卒。運輸会社管理部門勤務後、社会保険労務士試験に合格。コンサルティング会社に転職後、社会保険労務士として開業。東京労働法務総合事務所の代表としてスタッフと共に就業規則コンサルティングから労働法務コンサルティング、人事制度コンサルティングまで幅広く活動している
講演実績:経営者団体、法人会、損害保険会社、生損保会社での講演多数
執筆・取材に関するお問い合わせ>>
執筆実績: 「月間中小企業ダイジェスト」連載、「月間総務」執筆、「頭で儲ける時代」執筆、「1000万円得する年金の本」共著、「退職者のための明日からの生活対応マニュアル」監修、その他執筆、取材実績あり
セミナー講師・講演会のお問い合わせ>>


東京労働法務総合
事務所代表
社会保険労務士
  松崎直己

お願いとご注意 ※必ずお読みください
 
 無料相談に関しましては1企業様(グループ会社様含む)につき1回限りとさせていただきます。2回目以降のご相談や業務のご依頼は、報酬が必要(有料)となりますので予めご了承ください。
受付終了後、ご確認のメールを差し上げます。また、ご相談内容によりましては事前のヒアリングシートも併せてご送信する場合もございます。


ご注意:キャンセルの場合は必ずご連絡ください。(当日キャンセルも可)
ご連絡なくキャンセルされた場合、相談予約料として一律5,250円を頂戴いたしますので予めご了承ください。ご連絡の上でのキャンセルは当然頂戴致しませんのでご安心下さい。

お申込み方法

無料相談会のお申込みは、1.下記のお申込みフォーム、2.お電話、3.FAXにて承っております。

<お電話でのお申込み>
電話番号  03−5402−1037
受付時間  月〜金:10:00〜17:00(祝祭日除く)

<FAXでのお申込み>FAX 03-5776-0789
お申込みFAX用紙ダウンロードはこちらから(PDF形式 14.8KB)

 

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毎週月曜日、水曜日、金曜日
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B:午後3時00分〜
C:午後4時30分〜

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<相談会場>
〒105-0012東京都港区芝大門2-1-18-GSハイム芝大門711号室
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お役職

 
 (総務人事の責任者様以上の方・経営者の方など経営決定権のある方)

ご担当者

 
 (総務人事の責任者様以上の方・経営者の方など経営決定権のある方)

業種

 

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住  所

 

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FAX番号

 

E-Mail

 
  (確認用)

確認連絡

  事務所からの電話確認を承認する
  (ご確認のためお電話をする場合がございます。)

ご相談内容

 具体的なご相談の内容を予めお知らせください。
 (適当な長さで文章に段落をお付けください)

▽以下の項目は任意項目ですが、ご相談をお受けする上で御社の状況を最低限把握させていただくためのものですので、できるだけご回答をお願いいたします。

Q1 御社の労働者数は何人ですか?(パート、外国人等も含みます)
  0人        1〜9人     10〜29人    30〜49人   50〜99人
  100〜149人   150〜199人   200人〜299人   300人〜

 

Q2 就業規則を作成していますか?
  作成している      作成していない

 

Q3 就業規則を労働基準監督署へ届けてありますか?
  届出している      届出していない

 

Q4 御社には残業がありますか?
  残業がある       残業がない

 

Q5 36協定を締結して労働基準監督署に届けてありますか?
  届出がある      届出がない

 

Q6 今までに是正勧告を受けたことがありますか?
  受けたことがある    受けたことはない    今、是正勧告を受けている

注)現在、労働基準監督署の是正勧告等を受けている企業様は、具体的指導のため「是正勧告書」「指導票」等を併せてFAXにて送信していただければご回答いたします。FAX 03-5776-0789


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