| 事務指定講習受講者ML |
|
|
| 【事務指定講習に関する専門サイト】 |
|
|
| 事務指定講習コミュニティコンテンツ |
|
|
| 社労士向け各種情報 |
|
|
注:当サイトのコンテンツは、第24回労働社会保険書法令関係事務指定講習を参考にしています。
第25回以降は各回受講案内をご確認下さい。
※当サイトはコミュニティの提供を目的としております。詳細やお申し込みは全国社会保険労務士連合会へお願い致します。 |
|
|
社会保険労務士の登録申請(平成16年例) |
[登録に必要な関係書類]
1 社会保険労務士登録申請書
氏名の記入は略字などを使用せず、住民票に記載されている正確なものを楷書で記入。これは社会保険労務士証票の記載文字となるので注意。
2 労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書
「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」を既に修了した方は、従事期間証明書は不要です。事務指定講習修了証の写し(コピー)を添付します。
3 社会保険労務士試験合格証書の写し
4 住民票の写し1通(3ヶ月以内のもの)(外国人の場合は、登録原票記載事項証明書)
「住民票の写」(原本)を添付。コピーは不可となります。
5 顔写真3枚
タテ3cm、ヨコ2.5cm、背景なし、裏面に氏名を記入。社会保険労務士証票に貼付するサイズです。
※なお、社会保険労務士会への入会に伴い、別途写真が必要となる場合がありますので、事前に所属する社会保険労務士会にお問合せください。
(6 戸籍抄本1通(合格証書、従事期間証明書と氏名が異なる場合のみ必要)
[費用]
1 登録免許税 30,000円
(収入印紙を申請書正本に貼付.税務署へ現金で納付した場合は、納付証明書)
2 登録手数料 20,000円
3 社会保険労務士会への入会に際しての入会金及び会費その他についての詳細は最寄の社会保険労務士会または連合会にお問い合わせください。
[登録申請書の提出先]
登録申請書は、開業、法人の社員、勤務等の別により、次の都道府県社会保険労務士会へ提出
(1)開業登録は、事務所の所在地の社会保険労務士会
(2)法人の社員登録(社会保険労務士法人の社員となろうとする者)の場合は、社会保険労務私法人の事務所の所在地の社会保険労務士会
(3)勤務登録(事業所(社会保険労務士又は社会保険労務士法人の事務所を含む)で労働社会保険諸法令関係事務に従事する者)の場合は、事業所の所在地の社会保険労務士会
(4)その他の登録((1)〜(3)以外の者)の場合は、住所地の社会保険労務士会となります。 登録申請の手続きが終了して、社会保険労務士名簿に登録されると連合会から社会保険労務士証票が送付され、社会保険労務士名簿に登録されたことについて官報広告されます。
|
|
社会保険労務士からのコメント |
事務指定講習が終了すれば社会保険労務士として登録ができます。登録免許税や入会金など意外と費用がかかるので悩まれる方もいますが、登録すればどうどうと「社会保険労務士」と名乗れます。また「SR」のマークが入った金のバッジもスーツに付けることができるのです。初めてバッジを付けた日は非常になつかしいですが、感慨深いものがあります。
ちなみにバッジは社労士会で購入(8500円位)できますが、事務指定講習の受講生が登録する時期には在庫がなくなることがあり、すぐに手に入らない場合があるらしいです。
|
|
|

|
 |
 |
 |
 |
| お探しの内容が見つからないときは、サイト内検索をご活用下さい。 |
|
|
|
|
|
|