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注:当サイトのコンテンツは、第24回労働社会保険書法令関係事務指定講習を参考にしています。
第25回以降は各回受講案内をご確認下さい。
※当サイトはコミュニティの提供を目的としております。詳細やお申し込みは全国社会保険労務士連合会へお願い致します。 |
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実務経験が2年以上のある方(第24回講習例) |
労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令に定める事務に従事した期間が通算して2年以上実務経験のある方は、社会保険労務士になる資格を有しています。
「労働社会保険諸法令関係事務従事期間証明書」において証明します。
「従事期間証明書」の記載留意事項
1.労働社会保険諸法令関係事務に従事した期間のみを記載
[従事した事務の具体的内容の記載例]
・雇用保険、健康保険、厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する事務
・健康保険、厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する事務
・雇用保険被保険者離職証明書の作成
・労働保険の概算・確定保険料の申告・納付に関する事務
・就業規則(改正)届に関する事務
・時間外労働・休日労働に関する協定届の作成
・労働者名簿の調整 |
2.従事期間が複数の事業所に亘るときは、それぞれの事業所ごとに作成すること
3.証明者は、原則として勤務先の事業主または代表者(任命権者)であること
4.法人等の代表者については、他の役員2人以上の証明によること
5.個人事業主については、他の従業者2人以上の証明によること
6.労働組合の専従役員または専従職員については、労働組合の長の証明によること
7.事業所が倒産等により廃止されている場合は、当時の事業主又は代表者、役員、上司、同僚等2名以上の証明によること
<次の者は「従事期間証明書」の提出は不要です>
昭和56年以前の社会保険労務士試験合格者(主務大臣認定者等を含む)及び全国社会保険労務士会連合会が実施する「労働社会保険諸法令関係事務指定講習」の受講修了者 |
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社会保険労務士からのコメント |
一定の実務経験者は事務指定講習は必要ありませんが、ここで注意かあります。
社会保険労務士として開業するつもりの方は、「従事期間証明書」の証明を上記の通り、前職(現職)の勤務先の代表者からの証明が必要になりますので、上手に退職または退職準備をしておく必要があります。社会保険労務士として今後人事労務に携わる以上、自分の退職で、もめるようなことにならないように気をつけましょう。 |
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