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注:当サイトのコンテンツは、第24回労働社会保険書法令関係事務指定講習を参考にしています。
第25回以降は各回受講案内をご確認下さい。
※当サイトはコミュニティの提供を目的としております。詳細やお申し込みは全国社会保険労務士連合会へお願い致します。 |
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事務指定講習に関するお申し込み・お問い合わせ先、注意事項(第24回講習例) |
<お申し込み・お問い合わせ先>
(通信指導課程に関する連絡・問合せを除く)
全国社会保険労務士会連合会(研修課)
〒103−8346 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館6階
TEL: 03−6225−4872
<注意事項>
・申し込まれた方には、平成○○年○月○○日頃(1月下旬)に教材並びに受講番号・受講地決定等の文書をお送りしますので、○月○○日(おそらく1月31日)までに届かない場合は、お問合せ下さい(教材の発送まで特段の通知はしません)。
・申込後、住所(教材等送付先)が変更になった場合は、速やかに文書で連合会へお知らせ下さい。
・受講対象者に該当しないことが明らかとなったときは、全課程を修了した場合であっても修了証は交付しません。
・この講習は、通信指導課程と面接指導課程とが一対になっています。仮に今回(第○○回)の通信指導課程を完了した場合でも、面接指導課程を翌年に繰り越すことはできません。新たに申込の手続きが必要となります。
・申込書に受講費希望地の記入がない場合は、連合会が決定します。
・車椅子を常用の方は、申込時に連合会へご相談下さい。 注:当サイトは情報提供と受講生のコミュニティ作りを目的としています。事務指定講習受講の受付窓口ではございませんので、詳細及びお申し込みつきましては全国社会保険労務士会連合会にお申し込み下さい。
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社会保険労務士からのコメント |
通信指導課程を受けた方は、必ず面接指導課程を受けて下さい。そうしないと7万円が無駄になり、次年度以降、もう一度通信指導課程から受けることになってしまいます。
特に在職中の方は、通信指導課程はこなせると思いますが、面接指導課程についてはスケジュールの調整がうまくいかなくて受講できない場合があると思います。
また面接指導課程は4日間もあるので会社を休むための根回しなどはお早めに準備されることをお勧めいたします。
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