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| 【事務指定講習に関する専門サイト】 |
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注:当サイトのコンテンツは、第24回労働社会保険書法令関係事務指定講習を参考にしています。
第25回以降は各回受講案内をご確認下さい。
※当サイトはコミュニティの提供を目的としております。詳細やお申し込みは全国社会保険労務士連合会へお願い致します。 |
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事務指定講習に関するお申し込み方法、受講料(第24回講習例) |
<申込み方法>
案内に添付の専用の郵便振替用紙が受講申込書となっております。必要事項を記載の上、お申込み(送金)下さい(記入方法をご参照下さい)。
(注)
@氏名、生年月日は、申込書に記入された文字を修了証の原稿として使用しますので、楷書で正確に記入して下さい。
A払込手数料は、加入者負担となっていますので不要です。
B郵便振替用紙の払込金受領証をもって領収証にかえさせて頂きます。この払込金受領証は受講料を送金した証明書類ですから、大切に保管して下さい。
C連合会事務局での直接受付は行いません。
<申込期間>
平成16年11月18日(木)〜12月8日(火)(第24回事務指定講習例)
(注) 申込期間以外は、理由の如何を問わず一切受け付けませんので、厳守して下さい
かなり、申込期間が短いので注意が必要です。
<受講料>
70,000円(税込み。送金された受講料は、理由の如何を問わず返金しません。)
注:当サイトは情報提供と受講生のコミュニティ作りを目的としています。事務指定講習受講の受付窓口ではございませんので、詳細及びお申し込みにつきましては全国社会保険労務士会連合会にお申し込み下さい。
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社会保険労務士からのコメント |
申込期間をすぎると、その年度の事務指定講習が受けれなくなるので注意して下さい。特に開業を目指している人は、また1年待たないといけなくなるので要注意です。また、受験の時の知識があるうちに事務指定講習を受けることをお勧めします。
受講料の7万円は高い、安いの賛否両論がありますが、事務指定講習の勉強だけでなく、同期の仲間を作れると思えばいかがなものでしょうか。
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